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日本の著作権は「鹿鳴館」である[コラム]

2006-09-08

http://business.nikkeibp.co.jp/article/person/20060904/109190/

フランスすげー。

フランスの国立視聴覚研究所が、過去制作された
10万本のテレビ・ラジオ番組を、ほとんど無料で
公開しているんですね。
8割ぐらいは無料で見られる。


フランスの著作権には「パロディ条項」というのがある。
要するにパロディを創作物として認めるという内容なんですよ。


著作権法が全然良い方向に改正されないのは大陸法的な
考え方の問題ってのものあるのか。なるほどね。

19世紀から20世紀頭にかけて、各種の大法典が各国に整備されました。
そのときに法のベースとなる原則の論理的な演繹の結果、
「すべての法現象に関する回答は大法典に準備された」
という建前を立ててしまった。
つまり、法典の中に何でも網羅されているという考え方を
取ったわけです。


「今の法律はおかしいから、もう壊してつくり直しちゃえ」
なんていうことは、法律学の負けを認めることになる。


負けや失敗を認めることは、恥ずかしいことでもなんでもなくて、
良い出発点に立つことなんだけどねえ。
現実を直視する勇気って、どうやったら身につくものなんだろ。

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