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ホームページと選挙活動について[選挙]

2005-08-23

ブログと世論形成
http://www.shijo24.com/000828.php

この辺の記事を読むと、ブログやホームページが、
今回の選挙に与える影響は小さくない気がする。

でも、ホームページは公職選挙法による規程外の
ビラ、文書図面、にあたるので、選挙期間中は、
選挙活動に使えないことになっている。

公職選挙法
http://www.houko.com/00/01/S25/100B.HTM#s13
「文書図画の頒布」等の規程は第142条以降。

ただし、総務省の見解としては、内容の更新、書き込みができない、
というだけなので、作って放置はOK。
なんか馬鹿馬鹿しい話だ。

おそらく根拠は下なんだけど、

インターネットについての新党さきがけの回答願いと自治省の回答
http://www.jsdi.or.jp/~y_ide/9610saki_qa.htm

この回答は、多分 1996 年のものなんだよね。
少なくとも、新党さきがけ、という名前自体は、1998年10月までで、
使われなくなっているので、それ以前の回答なのは間違いない。

参考) 新党さきがけ(Wikipedia)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E5%85%9A%E3%81%95%E3%81%8D%E3%81%8C%E3%81%91

今だったら状況は変わってると思うので、
誰かが公式に総務省に質問すれば今時点での回答が出る気がする。
誰か聞いてみない?
前例主義で来たら、そんときは叩けば良いと思うし。

って、他力本願ばかり期待しないで、聞いてみりゃ良いのか。
とりあえずメールでも出しとくかのう、とやる気を出して、
総務省(自治省)のサイトを見ると、コールセンター的な
問い合わせ窓口はないみたい。遅れてるのう。
窓口としては電話番号があるだけ。

総務省の、組織・制度の概要案内
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Organization?class=1050&objcd=100145&dispgrp=0110

ちょっと敷居が高いかも。

参考)
2ch から出馬の選挙男落選(2005/7/4)
http://igelblog.blog15.fc2.com/blog-entry-234.html
公職選挙法に遠慮してネットを活用できず、最低得票。

公職選挙法とブログの関係(2005/5/17のブログ)
http://blog.hitachi-net.jp/archives/22299503.html

ホームページによる選挙活動の禁止について(2003/3頃の記事)
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/4704/prohibition.htm
都知事選挙の話

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