Prev / Next / /home/pochi/ChangeLog

行政期間の保有する情報の公開に関する法律[ネタ]

2004-07-15

http://www.soumu.go.jp/gyoukan/kanri/a_06.htm
http://www.soumu.go.jp/gyoukan/kanri/gh003.htm
国土地理院の持っている正確な情報の公開は以下あたりに抵触するのかのう。

 三  公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との
     信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被る
     おそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報
 四  公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その
     他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認め
     ることにつき相当の理由がある情報

permlink